やさしい保険講座
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見直し前にチェック
保険料を支払わないとどうなる?
保険料の支払いが遅れた場合でも、一定期間は契約が継続する「払込猶予期間」があります。しかし、払込猶予期間を経過すると、商品や契約内容によって、すぐに「失効」となるか「自動振替貸付」に移行するかのいずれかとなります。
また、保険契約は失効すると効力を失い、いざというときに保険金が受け取れなくなりますので、保険料の支払いはきちんと管理するようにしましょう。
払込猶予期間とは
保険契約の払込猶予期間は、保険料の払込方法によって以下のように決められています。
払込方法 | 払込猶予期間 |
---|---|
月払い | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払い・年払い | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ある年の4月10日に保険を契約した場合、月単位の契約応答日は10日になります)。 ※払込期月の翌々月に、月単位の契約応当日がない場合、払込猶予期間は翌々月の末日まで(例:契約日が7月31日の場合、翌々月の9月は31日がないので、払込猶予期間は8月1日から9月30日まで)。 ※契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合、払込猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日まで(例:契約日が6月30日の場合、払込猶予期間は7月1日から8月31日まで)。 |
自動振替貸付とは
自動振替貸付とは、払込猶予期間を経過したあとでも、その契約に解約返戻金がある場合は、解約返戻金の範囲内で自動的に保険料が振り替えられ、契約が継続されるという制度のことです。ただし、保険料を振り替えた分と「契約者貸付」で貸付を受けた分の合計額が解約返戻金を上回ると、保険料の立替えができず、契約は失効します。
なお、立て替えられた保険料には、所定の利息が発生します。
掛け捨て商品は失効に注意!
掛け捨ての保険は、解約返戻金がないかごく僅かなため、自動振替貸付ができず、払込猶予期間経過後はすぐに失効してしまいます。掛け捨ての商品ほど、うっかり支払い忘れがないよう、十分気をつけましょう。また、ケガや病気で支払いを管理できずに、保険が失効してしまうことがないよう、普段から家族に保険の契約内容を伝えておき、代理の管理者を決めておくことも大切です。
なお、失効後に契約を復活できる商品もありますが、注意点もあります。これについては「契約の失効と復活」を参考にしてください。