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最終更新日:2020年11月10日
【2020年度版】満期保険金と解約返戻金にかかる税金
満期保険金や解約返戻金にかかる税金は、契約者と受取人の関係などにより異なります。
基本的に、支払った保険料の総額と、受け取った満期保険金や解約返戻金の差額(差益)に対して税金がかかりますので、受取総額が支払った保険料の総額より少なければ税金は発生しません。
一般の保険商品の満期保険金・解約返戻金にかかる税金
一般の保険商品の満期保険金や解約返戻金にかかる税金は、契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)によって異なります。以下にその一例を挙げましたので、一度ご確認ください。
契約形態 | 税金 | 概要 | |
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ケース1 | 契約者=受取人 | 所得税 | 満期保険金・解約返戻金を一時金で受け取った場合は一時所得となります。なお、一時所得は、控除額である50万円を引いた額の半分の額に対して所得税が発生します。■一時所得の所得税額(差益-50万円)÷2×その年の所得税率 |
満期保険金・解約返戻金を年金で受け取った場合は雑所得となります。雑所得は、その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額となります。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。■雑所得の所得税額雑所得を含む課税所得金額に応じた所得税率と控除額により、所得税額を算出 |
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ケース2 | 契約者≠受取人 | 贈与税 | 契約者(保険料を支払った人)と満期保険金・解約返戻金の受取人が異なると贈与になります。 |
※税金に関する記載は2020年11月現在の内容です。法改正により変更となる場合があります。
金融類似商品の満期保険金・解約返戻金にかかる税金
契約者と受取人が同じでも、契約した商品が「金融類似商品」に該当する場合、満期保険金や解約返戻金は「源泉分離課税」(ほかの種類の所得と合算されず、分離して課税される)となります。この場合、満期保険金・解約返戻金の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して、20.315% (所得税15.315% 住民税5%)の税金がかかります。ただし、保険会社が予め税金を差し引いた金額を受取人に支払いますので、改めて確定申告をする必要はありません。
なお、「保険期間」「払込方法」「保障倍率」が、以下の3つに該当する商品が金融類似商品となります。
保険期間 | 5年以下(保険期間が5年を超える契約で、契約日から5年以内に解約されたものを含む) |
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払込方法 | 一時払い、または以下のいずれかに該当するもの
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保障倍率 | 以下の両方に該当するもの
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