生命保険Q&A
ちょっと聞きにくい生命保険の基本的なことや
保険金に関することなど、さまざまな疑問をまとめました。
保険金が支払われない事例死亡保険金
- 死亡保険金が支払われない事例について教えてください。
- 死亡保険金が支払われない場合の代表的な事例として、以下のようなものが挙げられます。
死亡保険金が支払われない事例
- 告知義務違反による解除となったとき
- 契約した保険の責任開始期(日)、または復活日から一定期間内(1~3年)の自殺
- 契約者または死亡保険金(給付金)受取人の故意によるとき
- 戦争、その他の変乱によるとき(ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります)
- 重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
※「告知義務違反による解除」と「自殺」が要因の場合、死亡保険金が支払われるケースと支払われないケースがあります。
告知義務違反による解除の例
保険に加入する際には、被保険者の健康状態について正確に告知をする義務があります。これを、故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場合や、事実とは異なる内容を告知した場合には、契約は解除となり、死亡保険金は支払われません。
ただし、告知義務違反の対象となった事実と死亡の原因にまったく因果関係のないことが認められたときには、死亡保険金は支払われます。
肝硬変で通院中ということを、告知書に正しく告知せずに死亡保険に加入し、その1年後に「肝硬変」とはまったく因果関係のない「交通事故」で亡くなられた場合。
肝硬変で通院中ということを、告知書に正しく告知せずに死亡保険に加入し、その1年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡くなられた場合。
自殺による免責について
責任開始日以降、所定の期間(1~3年)を経過したあとであれば、自殺であっても死亡保険金は支払われます。ただし、途中で失効があり、復活をした場合には、復活日が責任開始日となります。
責任開始日以降から保険契約が失効することなく有効に継続していた場合で、各保険会社や商品の約款が定める一定期間(1~3年)後に自殺をした場合。
保険契約は長期間継続をしているが、半年前に契約が失効して、復活手続きをしていた場合。
※責任開始日(復活日)から一定期間(1~3年)が経っていないため、保険金は支払われません。