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最終更新日:2020年12月17日
【2020年度版】医療費控除は実際いくら返ってくる?
医療費を一定額以上支払った場合に適用される医療費控除。1年間の医療費が10万円を超えたら…と聞くものの、実際どのくらいの金額が返ってくるのでしょうか。かんたんな入力で簡易計算できるシミュレーションを使って、自身の医療費控除で実際いくら返ってくるのか計算してみましょう。
基本的には上記の1~4のような流れになります。順番に内容を確認しましょう。
簡易的な医療費控除シミュレーションはこちら
まずは1年間の医療費を計算しよう
1月1日から12月31日までの1年間に、生計をひとつとする家族全員の医療費が一定金額を超えた場合に受けることができる医療費控除。
対象となるのは、基本的に病気の治療等に必要となる費用や薬代などになります。健康増進を目的としたビタミン剤の代金や美容整形代、自己都合で発生した差額ベッド代、病院までマイカーで行ったときのガソリン代・駐車場代などは、医療費控除の対象とはなりません。
マイカーでの通院にかかるガソリン代は対象となりませんが、公共交通機関を利用しての交通費は医療費控除の対象となる点などは見落としがちではないでしょうか?医療費を計算する際は注意しましょう。
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医療費控除額を算出する
1年間の「医療費の合計」を算出したら、そこから「実際にかかった医療費」を計算します。
「実際にかかった医療費」とは、さきほど計算した「医療費の合計」から計算対象となる期間内に「生命保険・損害保険で支払われた保険金」や「出産育児一時金」などの補てんを受けた場合、それを差し引いた金額になります。
そして「実際にかかった医療費」からさらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」が引かれます。つまり課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。これが医療費控除額になります。
所得税率を確認
次の表からご自身の所得税率と所得控除額を確認します。
課税所得額とは「支払給与」(いわゆる給与の額面)ではありませんのでご注意ください。
一般的な(※)給与所得者の場合、源泉徴収票に記載されている
「給与所得控除後の金額」と「給与控除の合計」をみれば課税所得額がわかります。
※収入が「一カ所からの給与所得のみ」のケース
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円超330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※国税庁(2020年現在)※課税所得額は1,000円未満の端数切り捨て
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
所得税額から「医療費控除額に所得税率をかけたもの」を引く
3の表に示される所得税率を使って「医療費控除額に所得税税率をかけた額」が実際に返ってくる金額となります。同じ医療費控除額だったとしても、課税所得が高くて納める税金が多い人は還付金も多く、納める税金が少ない人は還付金も少なくなります。
実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より少なくなる場合は、全額還付されるわけではないので認識しておきましょう。
医療費控除額シミュレーション
各項目に金額を入力して「計算する」ボタンを押してください。
課税所得額 | 万円 |
---|---|
1年間の医療費の合計 | 万円 |
保険金・(出産)一時金など | 円 |
- [あなたの所得税額を算出]
0万円(課税所得額)×0%(所得税率)-0円(所得控除額)=0円
- [医療費控除によって実際に返ってくる額(還付額)]
0万円(医療費控除額)×0%(税率)=0円
所得税で納めた0円のうち、0円が還付されます。
※住宅ローン控除等、その他の所得控除は加味しない数字です。
※諸条件により実際の金額とは異なる場合もありますのであくまで参考としてご覧ください。
<ワンポイント>
ちなみに保険金や出産育児一時金などを受け取った場合には「支払った医療費」から差し引いて医療費控除の計算をすることになりますが、その補填される金額はあくまで「その給付対象の医療費が限度」です。それ以外の医療費から引く必要はありません。
例えば、ある病気で入院費用に10万円かかりその保険金として12万円おりた場合などは、保険金の方が医療費より多いことになりますが、ここで補てんされた金額としては10万円とするのが正しい考え方です。
X 医療費合計20万円 - 保険金12万円 = 控除額8万円
○ 医療費合計20万円 - 保険金10万円 = 控除額10万円
保険金と医療費控除、どちらも最大限に活用して上手に申請しましょう。
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