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最終更新日:2020年11月19日
【2020年度版】確定申告の機会に生命保険の見直し
一般的に会社員の方の「確定申告」は、「年末調整」の際に会社に書類を提出することで完了します。ですから、自営業者や離職中の方とは違って、確定申告についてご存じでないこともあるのではないでしょうか?
確定申告で税金が戻ってくる
基本的に会社勤めの方は、年末調整の書類に「生命保険料控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などを記入する欄がありますので、申告漏れがない限り問題ありません。
ご注意いただきたいのは、年末調整の書類にない所得控除の項目です。これらの控除を受けるには、会社員も確定申告をする必要が出てきます。以下にその控除を記載しましたので、該当するものがないかご確認ください。
なお、2012年から所得税・住民税の「生命保険料控除」の税制が改正されました。詳しくは「生命保険料控除を考慮して保険を見直し」をご覧ください。
医療費控除 | 1年間に実際に支払った医療費が10万円(所得が200万円以下なら所得の5%)を超えた場合、所得控除を受けることができます(控除最高額は200万円)。 |
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雑損控除 | 災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けることができます。 |
寄附金控除 | 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附をした場合に、所得控除を受けることができます。 |
会社員でも確定申告が必要になるケース
所得控除が受けられる場合には、確定申告をしなくても控除が受けられないだけで問題はありません。ただし、会社員でも「給与が2,000万円を超えている」「給与を2ヵ所以上からもらっている」「給与以外の所得が20万円を超えている」などに該当する方は、確定申告が必要です。
申告期限を過ぎると、無申告加算税や重加算税などがかかってしまいますので注意しましょう。
医療費控除と医療保険のバランスを考える
前述のとおり、実際に支払った医療費が一定額を超えた場合には、確定申告で控除を受けることができます。また、医療保険に加入していると保険料の支払いが必要になりますが、万一の際の医療費が軽減されることになります。さらに、医療保険に加入することで、生命保険料控除を受けることが可能です。
さまざまな要素やケースを考慮して、医療保険に加入したほうがいいのか、または保障額を見直したほうがいいのか、検討してみてはいかがでしょうか?