保険のはなし
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最終更新日:2020年11月19日
【2020年度版】<保険と税金>
受け取った保険金にかかる税金の違い
保険金を受け取ったときの税金は、契約者、被保険者、受取人の関係で種類が変わってきます。「万が一のときにこれだけの保障が必要」と考えて生命保険に加入しても、「税金を引いたら足りなかった」なんてことがあったら困りますよね?そんなことにならないためにも、税金について確認しておきましょう。
保険金と課税関係
保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 | 課税対象 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 夫 |
夫 |
相続人 |
保険金-(500万円×法定相続人の人数) | |
夫 |
夫 |
相続人以外の人 |
保険金全額 | ||
夫 |
妻 |
夫 |
一時所得(※1)の金額の2分の1 | ||
夫 |
妻 |
子 |
保険金-基礎控除額(※2) | 満期保険金 ・ 解約返戻金 | 夫 |
夫 |
夫 |
一時所得(※1)の金額の2分の1 |
夫 |
妻 |
夫 |
|||
夫 |
夫 |
妻 |
保険金-基礎控除額(※2) | ||
夫 |
妻 |
妻 |
※1 一時所得=保険金-正味払込保険料-特別控除額50万円
50万円を引いてマイナスになる場合は保険金に関する一時所得はゼロ
保険期間5年以下の一時払養老保険などの保険金と正味払込保険料との差益に対しては源泉分離課税(他の所得とまったく分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというもの)が適用され、一時所得として申告できません。
※2 贈与税の基礎控除額は、贈与額が110万円までの場合はその全額、110万円を超える場合は一律110万円となります。
例:妻が死亡して、1,000万円の保険金を受け取ることになりました。今までの払込保険料は200万円。この場合の課税される税金は?
保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 | 課税対象 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 夫 |
妻 |
夫 |
保険契約者が保険金を受け取ると一時所得とみなされます。 特別控除を50万円とすると「1,000万円(死亡保険金)-200万円(払込保険料)-50万円(特別控除額)=750万円」が、所得税の課税対象になります。 |
例:5,000万円の死亡保険に夫が加入。財産の相続人は、妻と子供3人。万が一、夫が死亡した場合の税金は?
保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 | 課税対象 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 夫 |
夫 |
相続人 (妻、子供3人) |
法定相続人は妻と子供3人の計4人ですので、「500万円×4人=2,000万円」が非課税となります。 よって「5,000万円(死亡保険金)-2,000万円(非課税分)=3,000万円」が相続税の課税対象となります。 |
- ここがポイント
- このように受取人が違うと、税の種類も金額も変わってきます。そこを踏まえた上で契約していくことが重要になります。また、契約者と受取人は、契約が継続中の場合はいつでも変更することが可能です。