保険のはなし
保険に関するさまざまな情報を
保険見直し本舗独自の視点でお伝えいたします。
<保険と税金>
企業保険と税金の優遇措置
企業の経済的損失や従業員の生活上の不安を取り除き、企業を繁栄させていくために利用されているのが「企業保険」です。では企業保険には実際にどんな種類があり、どんな税金の優遇措置があるのか見ていきましょう。
総合福祉団体定期保険
従業員(役員含む)の死亡や高度障害に対して保険金が支払われる定期保険。1年更新で全従業員の加入が原則とされています。
契約形態
- 契約者
- 企業(団体)
- 被保険者
- 従業員(役員含む)
- 受取人
- 企業(団体)または被保険者の遺族
経営者保険
企業の経営者や役員・幹部従業員に万が一のことがあった場合に経営上の損失補填と死亡退職金の準備及び役員退職金の財源準備などを目的として、企業が契約者となり加入するものです。
契約形態
- 契約者
- 企業(団体)
- 被保険者
- 役員・幹部従業員
- 受取人
- 企業(団体)
医療保障保険(団体型)
個人で契約する個人型と違い、健康保険による医療費の従業員負担部分の軽減や休業補償の負担を減らす目的の保険です。従業員が病気やケガで入院した場合、治療給付金や入院給付金が受け取れます。
契約形態
- 契約者
- 企業(団体)
- 被保険者
- 従業員(役員含む)
- 受取人
- 企業(団体)
企業年金制度
上記で紹介した保険商品のほか、企業年金制度としては以下のようなものがあります。
確定給付型企業年金
退職金の事前積立制度で、給付される金額も決まっています。運用リスクは会社が負担します。
- ■厚生年金基金
- 国の厚生年金の給付の一部を代行し、その代行給付に企業の実情に合った加算部分が上乗せされます。
- ■確定給付企業年金(規約型)
- 生命保険会社などの外部機関と契約し、社外で年金資産を管理・運用します。
- ■確定給付企業年金(基金型)
- 企業とは別に厚生労働大臣の認可を受けて基金を設立し、基金が資産の管理・運営にあたります。
税金の優遇措置
企業が負担した掛金は、全額を損金算入できます。
確定拠出年金
企業が掛金を拠出し、従業員自身が運用商品の選定を決めるため、運用成果によって年金額が変わります。10年以上加入していれば60歳から年金が受け取れ、受取方法(期間や分割方法)を選択できます。
- ■企業型
- 企業が従業員のために掛金を払います。
- ■個人型
- 従業員や自営業者が自分で掛金を支払います。
税金の優遇措置
企業型確定拠出年金の場合、企業が負担した掛金は全額を損金算入できます。
※上記税制は2015年3月時点のものです。制度改正に伴い、変更されることがございます。