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保険金請求の時効について
保険金の請求には、時効があることをご存知ですか?特別な理由がない限り、時効を過ぎてしまうと保険金が受け取れなくなってしまうことがあるのです。
保険金請求の時効は3年
生命保険の保険金請求の時効は、保険法により支払事由発生から3年と定められています。基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと、保険金請求権が消滅してしまうのです。また、被保険者が死亡したあとも保険料を支払っていた場合、保険料の返還を求めることができますが、この時効も保険法により3年と定められています。
なお、公的年金の請求権の時効は、権利発生から5年となっていますので、混同しないように注意しましょう。
- 保険金請求権に時効がある理由
- 保険会社は保険金の請求があると、支払事由に該当するか保険事故の調査を行います。この調査は、保険事故発生から時間が経つほど、適正・迅速な判断をすることが困難になってきます。保険金請求権の時効は、このような理由などから設定され、保険契約者の公平性が保たれているのです。
時効の例外について
保険金請求の時効が過ぎていても、保険金を受け取れる場合があります。例えば、被保険者が失踪していて死亡したことを知らなかったケースや、自殺による死亡なので保険金が出ない(※)と勘違いしていたケースなどが挙げられます。
もし、請求漏れの保険金を発見した場合、まずは保険会社に連絡してみるといいでしょう。
※保険会社が保険金を支払う義務を免れる「自殺免責期間」は、契約から2~3年が一般的です。
生命保険の加入状況を把握しよう
「なんとなく保険に加入した」「知人にすすめられるがまま保険に加入した」といった場合、自分がどんな保険に加入しているのか覚えていないという人も見受けられます。また、家族のために入った保険も、肝心の家族が知らなかったり忘れてしまったりしていては、元も子もありません。保険証券は決まった場所に保管するなどして、普段から家族で保険の加入状況を共有するようにしましょう。