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生命保険会社が破綻したら
生命保険会社の経営が破綻した場合、「生命保険契約者保護機構」によって一定範囲での保護が図られますが、契約者にとって不利となる点もあります。
具体的に何が保障され、どのようなデメリットが生じるのかを確認しておきましょう。
保険契約の継続
生命保険会社の経営が破綻すると、加入している保険の契約を継続するために、以下のような措置が取られます。この措置は、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」が現れるかどうかで変わってきます。
なお、国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入している生命保険契約者保護機構が、「救済保険会社」または「承継保険会社」に対して、必要に応じて資金援助を行います。
救済保険会社が 現れた場合 |
破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により、破綻後も継続されます。 |
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救済保険会社が 現れなかった場合 |
破綻保険会社の保険契約は、「生命保険契約者保護機構」が設立する子会社の「承継保険会社」、または同機構みずからが引き受けることにより、破綻後も継続されます。 |
責任準備金の削減
生命保険会社の破綻後も契約自体は継続されますが、以下の割合で「責任準備金」(生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金等の支払いに備え、収入保険料の一部から積み立てている準備金のこと)の削減が行われることがあります。
なお、これはあくまで責任準備金のことであり、保険金や年金額などが90%補償されるものではないことに注意が必要です。
通常の契約の場合 | 責任準備金の90%まで補償されます。 |
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高予定利率契約の場合 | 破綻時に、過去5年間で常に予定利率(※1)が基準利率(※2)を超えていた保険契約は「高予定利率契約」となり、責任準備金の補償率は以下のようになります。 高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率の総和)÷2} |
※1 保険契約の際に、保険会社が契約者に対して約束する運用利回りのこと。
※2 全生命保険会社の過去5年間の年平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定める利率のこと。現在の基準利率は3%ですが、状況に応じて適時見直されます。
予定利率の削減
保険契約の移転などが行われた際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率が引き下げられることがあります。つまり、破綻以降は、保障額や解約返戻金、満期金などが、契約時に約束されていたものよりも下回ることがあるのです。
一般的に、掛け捨て型の保険の場合、予定利率の減少幅は小さくなり、貯蓄性の高い商品ほど減少幅が大きくなります。また、予定利率の高い時期の契約(昔の契約)ほど、減少幅が大きくなります。
なお、生命保険会社の破綻後、「更生計画認可決定日」までのあいだに発生した保険事故に関しては、破綻保険会社と生命保険契約者保護機構のあいだで「補償対象保険金の支払いに係る資金援助契約」が締結された場合、「補償対象保険金」が支払われます。また、更生計画に定められた変更後の保険金額が、すでに支払われた補償対象保険金額を上回った場合には、その差額が追加して支払われます。
生命保険会社の破綻後、すぐに解約できない
生命保険会社の破綻後も、保険料は支払い続けなければなりませんが、救済保険会社などに保険契約の移転が完了するまで、解約はできないことになっています。その後、一定期間内に解約をする場合、契約条件変更後の解約返戻金から、さらに一定の割合で削減(早期解約控除)が行われることがあります。これらは、保険契約の解約を、一斉に行われることを防ぐための措置となります。