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指定代理請求制度
指定代理請求制度とは、被保険者本人が保険金などを請求できない特別な事情がある場合に、予め指定された代理人が、被保険者に代わって保険金等を請求できる制度です。
どんなときに利用できる?
基本的に、被保険者が受取人になっている保険金や給付金の請求時に、指定代理請求制度を利用することができます。代理請求が可能な保険金や給付金は、「入院給付金」「手術給付金」「高度障害保険金」「特定疾病保険金」「リビング・ニーズ特約保険金」「介護保険金」「介護年金」などがあります。契約者と被保険者が同一の場合の「保険料払込免除」についても、代理請求が可能です。また、被保険者と受取人が同一人の場合の「満期保険金」や「年金」などを代理請求できる保険会社もあります。
利用条件
指定代理請求制度の利用条件である「被保険者本人が保険金などを請求できない特別な事情がある場合」とは、以下のような場合が該当します。具体的には保険商品によって規定が異なりますので、詳しくは保険会社や保険代理店にご確認ください。
- 被保険者が傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
- 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
指定代理人になれる人の範囲
指定代理請求人の範囲は、以下のような人が該当します。請求時点でも、代理人は以下の範囲内であることが必要となりますのでご注意ください。 また、この範囲は保険商品によって異なります。詳しくは保険会社や保険代理店にご確認ください。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族
- 被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求制度の注意点
保険会社は、指定代理請求人からの請求に基づいて保険金等を支払ったことを、被保険者に連絡することはありません。つまり、被保険者が知らないうちに保険金等が支払われ、保険金額や保険料が変わることや、契約が消滅することがあるのです。
また、保険金等が支払われたあとで、契約者や被保険者が保険会社に契約内容について問い合わせをした際、保険会社は事実を回答せざるを得ない場合があることを理解しておきましょう。